土地、建物の測量及び調査、登記申請、境界確定、境界調査など
不動産の物理的状況を明らかにします。

個人のみなさまから住宅メーカー、工務店、不動産売買仲介会社、建築設計事務所のみなさま、不動産の法律と技術のプロ・不動産表題登記の専門家である当事務所がサポートいたします。
わたしたちのセールスポイントは、複数資格者によるワンストップサービスの処理能力の高さと経験の豊富な土地家屋調査士における高い問題解決能力です。不動産登記全般における解決方法(申請手続き方法)をご提案できます。
よくある土地家屋調査士業務のご相談
土地登記のご相談

- 土地を分けたい 土地分筆登記一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記のことです。土地分筆登記を申請するには分筆する前の土地全体を測り、隣接地の方と土地境界の確認をした後に登記申請をします(要件は境界確定がされている事となります)。また、現不動産登記法上では、面積求積を、以前行われていた残地求積はできなくなり分筆後の各筆全てについて行うのことが原則となっています。この結果、登記簿に記載された地積と実際に測量をした面積との誤差が一定以上の場合、併せて登記簿地積の誤りを是正する登記(土地地積更正登記)も申請することになります。
- 土地をひとつにまとめたい 土地合筆登記土地合筆登記とは複数の土地の登記を一つにまとめる登記のことです。
多数の土地を所有していて管理が煩雑な場合や、売買、相続(各相続人の相続分ごとに分 筆しなおすために、相続した複数の土地を一旦1つの土地にまとめるときなど)で分筆を前提とする場合などに合筆登記をします。土地の名義が共有である場合 は、共有者全員からの申請が必要となります。 - 土地の利用目的を変えた時 土地地目変更登記田や畑、山林などを造成して登記簿の地目を変更していない場合には、「地目変更」登記を申請します。山林や畑であった所に建物を建築したとき、または駐車場や資材置き場等にしたとき、実際の地目に変更する登記手続きです。
言い換えると、土地の利用状況を表す地目に変更が生じた場合、登記簿の内容も同じように変更するために土地の地目変更登記が必要ということになります。この登記で注意しなければいけない所は、いわゆる農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会というところに届出、あるいは許可が必要になります。もちろん当事務所にて許認可のお手伝いをさせていただきます。 - まだ登記されていない土地 土地表題登記土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。道路・水路などを払下げされた場合がこれにあたります。
建物登記のご相談

- 家を新築 建物表題登記建物を新築した場合、すでに建物があるが登記されていない場合には登記を行う必要があります。建物を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸ア パートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。 - 建物を取り壊した 建物滅失登記
登記されている建物を取壊した場合、建物が焼失した場合にする登記です。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が取り壊された日又は、建物が焼失した日から1
ヶ月以内ににこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第57条)
この登記を申請せず放置しておくと、実際にはない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合がありますのでご注意ください。 - 家を増築した 建物表題変更登記登記されている建物を、増築した場合・屋根を葺き替えた場合(異なる屋根材に変えた場合)、居宅の一部を店舗に改装した場合、一部分を取壊した場合などにする登記です。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、変更があったときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第51条)
- 2つ以上の建物にする登記 建物分割登記登記簿上1つの建物を2つ以上の建物にする登記のこと。母屋と離れが1つの建物として登記(主たる建物と附属建物)されているがそれぞれ別々の建物として登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。
測量のご相談

測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。
測量をしなければならない理由を簡単に言うと、その対象土地の場所、大きさ、形状が正確にわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。
- 自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
- 建物を建築したい場合建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。その申請により新築された建物の登記簿が作られます。ちなみに、建物を増築又は一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。
- 道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
- 土地を売買する場合土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。
境界トラブルのご相談

境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。
「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、長年の実績、ノウハウがある私たちに一度お気軽にご相談ください。
- 境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。
- 筆界特定制度を利用して解決平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界 調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
- ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境 界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。全国の土地家屋調査士会などで開設しています。
上記は土地家屋調査士業務の一例です。その他にも業務は多数あります。
当事務所では、司法書士、行政書士も在籍しております。
よって、速やかに対応でき、時間が短縮され面倒がありません。
また、土地家屋調査士業務全般における解決方法をご提案させていただきます。