登記という不動産や会社の登記手続きを行うことを主な業務とします。
登記とは、いわゆる名義を書き換えたり登録をすることです。

その他にも遺言書を作成したり、成年後見人業務、民亊信託という新しい業務等もあります。司法書士のができることは従来は登記という手続き業務に限られていました。
しかし、司法書士の活躍の場は、時代の流れに伴い大きくなってきました。簡易裁判所の代理権が司法書士に与えられたことをきっかけに、債務整理業務なども司法書士が行えるようになりました。
そして、成年後見業務をはじめとして、民事信託や遺言書作成、遺言執行や遺産整理業務など、手続き業務が中心であった司法書士業務が、司法書士が他士業に先だって取り組んでいる業務へと変わっています。わたしたちもそのような時代の変化に対応し、司法書士が「くらしの中にある街の法律家」としてより身近な存在になるための飛躍を目指しています。
よくある司法書士業務のご相談
不動産登記のご相談

司法書士は皆様の大切な財産を守る不動産登記制度の担い手として活動しております。売買などの不動産取引については登記義務者が登記簿上の所有者本人なのか、登記申請の意思があるのか、実体に即した登記となるのかなど、様々な問題を解決し、取引の安全に貢献しております。他にも担保設定、抹消、住所変更、相続など、不動産にかかわる各種登記申請の手続きの代理と、その手続きに必要な書類の確認や作成を行います。
- 不動産の売買土地建物を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続をおこないますが、手続の最後には、購入者(買主)と売主が、仲介業者と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)ならびに登記申請に必要な書類に購入者・売主が署名捺印等をおこない、その後すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。
- 抵当権設定・抹消抵当権とは、担保に入れた土地、建物を所有者が使用する替わりに、借りたお金を返さなければ、貸した側が土地や建物を売ったものから優先してお金を返してもらえるという権利を言います。土地や建物を担保に入れる場合、所有者とお金を貸した側が法務局で「抵当権の設定」を申請することになります。
また、抵当権設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば抵当権は消滅するはずですが、抹消登記をしなければいつまでも残ることになります。一般的に抵当権の設定・抹消は、金融機関が主導で行われますが、みなさま自身が直接、当事務所にご依頼することも可能です。 - 住宅の購入・新築家屋を新築した際には、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表題の登記・土地家屋調査士対応)しますが、表題の登記だけでは、家屋の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表題登記完了後に、不動産の保存登記の申請をする必要があります。所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。
相続登記のご相談

相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成や、遺産に不動産(土地・建物)がある場合は、所有者の名義を相続人に変更するため、法務局へ登記申請をいたします。ご家族が不幸にも亡くなると、相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査します。
相続や遺産分割、土地や建物の名義変更に関する様々なお悩み、ご相談について、迅速確実に解決のお手伝いをいたします。遺産相続手続には豊富な実績があります。ぜひお任せください。
- 相続登記相続登記は法令で義務付けられているわけではないので、実際のところ、相続が発生してから何十年も名義の変更をしないでほったらかしになっているケースもございます。このように故人の名義のままで長期間ほったらかしにしていると、当初の相続人にさらに相続が発生するなどして関係者の数が膨れ上がってしまい、仮にその後に名義変更が必要になったとしても手続きが困難になってしまったり、ひいては関係者間のトラブルにまで発展してしまうおそれもございます。上記のようなトラブルを防ぐためにも、不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、早めに登記手続きを行うことが望ましいといえます。
- 相続を放棄相続人が被相続人から受け継ぐべき遺産のすべてを放棄することを言い、被相続人の負債が多い場合や、家業の経営を安定させる為、長男以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければ、単純承認となり負債が多い場合はそのまま負債を相続してしまうのでの注意が必要です。また、相続財産に対して、負債の方が多いかどうか判断がつかない場合には、相続分がマイナスにならない程度に遺産を相続する限定承認という方法もあり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認を行わない場合は、遺産のすべてを引き継ぐ単純承認とみなされます。
- 不動産の名義変更相続が起こった場合、被相続人(無くなった方)名義の不動産登記簿を、相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
これは原則的には遺産分割協議が終わっていない場合、手続を進める事は出来ません。これを、「不動産名義変更の手続き」または「相続登記の手続き」といいます。
なお、不動産の名義を変更しなかったために、トラブルや事件に巻き込まれてしまうケースもありますので、相続が発生した後は、速やかに名義変更手続(相続登記手続き)を行う必要があります。
商業登記のご相談

会社はいろいろな取引をするかと思いますが、情報がわからない会社と取引するのは不安やリスクがあります。
そのため、取引をする上で重要な情報(会社名、所在地、代表者、資本金など)を登記簿に記載し公示することで、だれでも相手がどんな会社なのか知ることができるようになっています。商業登記は会社間取引の安全と円滑な手続きを図っています。会社登記手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり手続きが煩雑です。しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。会社繁栄のためにもしっかり行っておくことをおすすめします。
- 会社を設立会社を設立するには、会社設立登記が必要です。会社は、会社法、商業登記法に基づいて設立手続きを行い、設立の登記をすることにより成立します。平成18年5月1日に会社法が施行され、会社制度が従来に比べ大きく変わりました。それにより、大企業を念頭に置いていた従来の商法に変わり、最小規模の企業を原則とした法整備がなされています。例えば、資本金1円、発起人1名、取締役1名という株式会社を設立することも可能になりました。
- 役員の変更登記株式会社の役員とは、取締役、代表取締役、監査役等のことを指します。役員には任期があり、平成18年5月の会社法より役員の任期を最長10年に伸長できるようになっています。(それ以前は取締役は2年、監査役は4年でした)任期満了後、次の更新の際は、役員を別の人に代えるときや、同じ人が継続して役員を続けるときも登記を行わなくてはなりません。
- 商号・目的変更会社の目的や商号は、定款記載事項であると同時に、登記事項でもあります。目的とは、会社が行う事業のことです。目的の適格性は、目的の適法性・営利性・明確性という基準から判断されます。
商号とは、会社の名称のことです。商号を検討する際には、商号が適法であるか、同一商号・同一本店となっていないか、がポイントとなります。目的も、商号も、定款記載事項であり、登記事項です。変更する際には株主総会の特別決議が必要であり、変更した場合には変更登記が必要となります。
成年後見のご相談

「成年後見制度」とは、意思能力が不十分となった際に、親族や利害関係人らの申立てで、裁判所が選任した後見人が本人に代わって法律的な契約や事務手続きを行う制度ですが、「任意後見制度」は将来の不安に備えて、元気な今から財産の法律・契約トラブルを予防し、ご自身の意思を反映して大切な資金をご自身が思い描いた老後のために使う制度で、最後まで自分らしく生きていくために、元気な時にライフプランを立てておき、判断能力が低下したら、自らが選んでおいた任意後見人が本人のためにそのプランを実行して本人の意志にできるだけ沿った委任事務を遂行します。
この「任意後見制度」は成年後見制度の理念である「自己決定権の尊重」を具現化した制度といえます。
- 成年後見申立申立手続を支援します。法定後見制度を利用するためには、後見開始審判の申立書類を作成し、家庭裁判所に提出しなければいけません。裁判書類作成の専門家である司法書士が、この一連の申立手続を支援します。
- 任意後見制度任意後見制度とは、ご本人がしっかりされている間に、将来を見据えて予防的に利用する制度のことです。
具体的には、ご本人がしっかりされている間に、ご本人と成年後見人候補者が契約(任意後見契約)を結びます。契約内容は、ご本人が認知症などになった場合に後見人に就任することを基本内容とします。さらに、認知症などになるまでの間も、見守り契約、特定の事務の委任、場合によっては財産管理も契約内容とすることが出来ます。ご高齢などで様々な不安をお持ちの方は、心強い擁護者としてご活用をご検討ください。
上記は司法書士業務の一例です。その他にも業務は多数あります。
当事務所では、土地家屋調査士、行政書士も在籍しております。
よって、速やかに対応でき、時間が短縮され面倒がありません。
また、司法書士業務全般における解決方法をご提案させていただきます。