「官公署に提出する書類」、その作成及び手続の代理。

行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について 代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。また、行政書士は、「権利義務に関する書類」についても、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄 託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
よくある行政書士業務のご相談
農地を宅地にしたい

田や畑等のすべての農地を農地以外に利用したいときには、農地転用が必要になります。農地転用の手続きをしないと後から現状回復命令を行政機関に出されるといった事態になりかねませんので、ご注意ください。農地転用には、いくつかの種類があります。市街化区域では農地転用届出、市街化調整区域では農地転用許可申請、青地農地を白地農地に変更する場合は、農用地除外申請がそれぞれ必要になります。
- 畑に家を建てたい、田んぼを駐車場にしたい自分の土地であっても無制限に自由に利用できる訳ではありません。様々な法令に従ってその範囲内での利活用となります。市街化区域内の農地は届出で用途が変えられますが、市街化調整区域内では許可が必要で、その許可には相当高いハードルの諸条件をクリアする必要があります。当事務所では30年以上の経験と知識でそのお手伝いをさせて頂きます。
市街化調整区域の建築許可申請

市街化調整区域では、建築行為は都市計画法で厳しく制限されています。市街化調整区域で家を建築する場合、もともとある建物を改築、用途変更する場合、所轄の行政機関へ申請し、建築許可が必要になります。市街化調整区域で建築許可をしないと後から建築行為のストップや取壊しという行政命令といった事態になりかねませんので、ご注意ください。
- 市街化調整区域に家を建てたい
- 市街化調整区域の家を建替えたい市街化調整区域内に家を建てる場合の都市計画法43条申請には、分家住宅、大規模既存集落、いわゆる線引き前宅地等の要件が必要です。建替えの場合でも既に建物があるからと言って容易にできるとは限りません。居住年数や建築規模、建物の用途等によっても異なります。
上記は行政書士業務の一例です。その他にも業務は多数あります。
当事務所では、司法書士、土地家屋調査士も在籍しております。
よって、速やかに対応でき、時間が短縮され面倒がありません。
また、行政書士業務全般における解決方法をご提案させていただきます。